気になる最新ニュースを読む 〜不正競争防止法の改正案まとまる。 |
不正競争防止法の改正案がまとまりました。 企業が管理している生産方法、販売方法、顧客情報といった「営業秘密」の漏洩については、現行制度では、営業秘密を従業員が国内で不正に漏らした場合、また退職者については、書類、フロッピーディスクの現物を(コピー含む)無断で持ち出した場合に限り、同法違反となり、罰則についても一律に 「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」 となっています。 改正案では下記のようになるようです。 ・海外での漏洩も罰則の対象とする。 ・退職者については、悪質とされる場合は、現物を持ち出していなくても処罰できるようにする。 【悪質とされるのは】 ・ライバル企業と退職前に接触し、営業秘密を提供することを約束してから辞める。 など。 ・企業も処罰の対象になる場合あり。 【例えば】 ・ライバル企業の従業員をそそのかして営業秘密を入手したとき。 ※ 罰則も強化 「5年以下の懲役又は500万円以下の罰金」 |
営業秘密とされるには? 「これはわが社の営業秘密だ。それを勝手に持ち出して。」 こんな風に憤慨し、上記のように刑事罰を与えたい、と考えても、社員が持ち出したものが《営業秘密》と認定されなければ意味がありません。 それどころか、余分な費用等を出費するだけです。そこで、営業秘密と主張できるように、営業秘密の概念を知り、それに沿った保管管理を行ないましょう。 ・3つの条件 1)秘密として管理されているか? 書類上なら「機密」「部外秘」といった表示がされていること。パソコンで管理しているのなら、アクセス制御がなされ、かつ、ファイルにも秘密であることがわかる表示がされていること。 ID、パスワードで管理していても、IDは公開、パスワードは部課ごとに設定してあるような場合は、適切に管理されているとはいえません。 よって、秘密管理していないと判断され、同法上での保護の対象とはなりません。 2)有用な情報か? 事業活動にとって有用な技術情報か? 有用な営業情報か? よって、社内のスキャンダル、違法行為等といった情報は保護の対象外です。たとえそれらの公表により企業に重大な損害をもたらすものであっても保護されません。 3)非公知性 たとえば、刊行物に公表されているものならば、保護の対象にはなりません。あるいは、多少の関係者には知られていても守秘義務が課せられているといった場合には、非公知性が認められるでしょう。 上記の3つの条件を満たすように情報を管理してはじめて、同法上で保護されうるべき情報となります。 |
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