中小企業基盤人材確保助成金
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支援の概要 |
新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(基盤人材)を雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するもの。 また、基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇用する場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を支給します。 |
対象となる方 |
創業、異業種進出や経営革新のために経営基盤の強化となる人材(基盤人材)を雇い入れる事業主 |
助成額 |
雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、1人当たり140万円(1企業あたり基盤人材は5人が限度)、一般労働者については1人当たり30万円(1企業につき、基盤人材の雇い入れと同数までを限度)とします。 |
支給条件 |
1.対象事業の準備行為に着手した日から6ヶ月以内かつ労働者を雇い入れる前までに、改善計画認定申請書を都道府県知事に提出し認定を受けること。 2.雇用保険の一般被保険者(パートタイマーを除く)として、新たに雇い入れられること。(アルバイト、パートタイマーなどの名称に関わらず、既に雇い入れたものを一般被保険者としても、対象外) 3.改善計画の認定後1年以内に雇い入れること。 4.計画提出日の6ヶ月前の日から、労働者の雇い入れの日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において、事業主都合による常用労働者の離職がないこと。 5.新分野進出に伴う事業のように供するための費用300万円以上を負担する事業主であること。 6.経営革新計画に係る「改善計画」を平成14年1月1日から平成17年3月31日までの間に都道府県知事に提出し、中高年労働者(45歳以上)を1人以上支給対象者として雇い入れた事業主 |
雇い入れ条件等 |
基盤人材 〜350万円以上(臨時、特別給与等を除く)の賃金で雇い入れられる者。 |
※ 300万円の費用の対象となるものの例
・新たな事業を興すにあたり、必要不可欠な不動産及び動産であって、雇用の拡大に資する次のもの。
a)不動産は土地並び建物
b)動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む)
・費用の算定は下記の通り
ア)引渡しが終了している施設・設備のみを対象とする
イ)事業主が実際に支払いを済ませた金額のみを対象とする(手形又は小切手による支払いは、決済が終了している場合に限る)
ウ)賃貸及びリースは12か月分を限度とする。
※ 300万円の費用の対象にならないもの(対象外)
・次のいずれかに該当する場合は、上記の施設・設備に該当する場合であっても対象とはならない。
ア)事業主が私的目的のために購入又は賃貸した施設又は設備等
イ)事業主以外の名義の施設又は設備等
ウ)運転資金、資本金(現物出資を含む)、材料費、商品対価、消費財、保険料等
エ)保証金、敷金等、契約終了時に返還されることが予定されている金員
オ)取得するも解約あるいは第3者に譲渡した施設又は設備等
カ)従業員のための福利厚生施設等に係る経費(ただし、福利厚生施設が雇用拡大のための施設又は設備と一体となって設置・整備された場合であって、福利厚生施設の割合が3分の1以下の時は対象とできる)
キ)全体の商品の中の一部の商品の営業権等、事業活動に必要不可欠でない費用
ク)国外において設置・整備される施設又は設備
ケ)配偶者間、1新等の親族間、法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、代表者の1新等の親族間、又は法人とその取締役若しくは同一の代表者間の取引による施設又は設備等
コ)新分野進出等に伴う事業のように供するための施設又は設備等の設置・整備に要する費用について、その支払い事実が明確でないもの
などなど。
※ 経営革新を行う中小事業への特例措置による助成金
(要件が一部異なります)
・施設・設備に関する300万円以上の費用の負担の必要はありません。
・対象労働者として、45歳以上の中高年齢労働者を1人以上雇い入れること。
※ 給付までには(第2期分が支給されるまで)1年6ヶ月ほどかかると思われます。
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