兵庫県小野市の社労士事務所です。就業規則等の書類作成・提出代行、労務管理に関する相談・指導、年金に関する相談・受給申請手続き代行など。
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業務受諾対象地域(原則)
小野市、神戸市(中央区より西)、明石市、加古川市、高砂市、加古郡、加西市、加東市、姫路市、神崎郡、丹波市、三木市、西脇市、多可郡
交通費(実費)別途請求了承の場合(御社訪問時)
上記以外の兵庫県内
ホーム > 料金表(報酬額一覧)

※平成21年4月現在の価格です。
※別途手数料等が必要な場合は、実費をいただくことになります。
消費税は価格に含まれていません。(消費税は別途お預かりします。)

1. 顧問報酬金額(1ヵ月あたり)

顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、労働基準法(就業規則等、事業付属寄宿舎規則を除く)、労働者災害補償保険法(障害に関する給付を除く)、雇用保険法(高年齢雇用継続給付、育児休業給付及び三事業にかかる給付申請を除く)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算、確定保険料申告を除く)、労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図強度計算、現場確認等を要するものを除く)、健康保険法・厚生年金保険法(健保・厚年標準報酬月額算定基礎届けを除く)、国民年金法の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行もしくは事務代理並びに労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を、月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。

人員 1人〜4人 5人〜9人 10〜19人 20〜29人 30〜49人
報酬月額 22,000円 30,000円 40,000円 50,000円 60,000円
人員 50〜69人 70〜99人 100〜149人 150〜199人 200〜249人
報酬月額 80,000円 100,000円 130,000円 160,000円 190,000円

※250人以上は別途協議
(注)人員は、事業主(常勤役員を含む)と従業員(パート等を含む)を合わせた数です。

労働社会保険諸法令に基づく事務のうち、一部のみを契約する場合の報酬額

上記顧問契約価格に応じて、下記の率を掛けたもの。

(1)健康保険・厚生年金保険のみの契約 60%
(2)雇用保険・労災保険のみ 60%
(3)雇用保険のみ 45%
(4)労災保険のみ 35%

例)人員4人以下の場合で、表の(1)のときは
    22,000×60% = 13,200円(税別)
  となります。

※この場合は、労災保険・雇用保険など顧問契約外のその他の項目は別途依頼扱いとなり、スポット価格がかかることになります。(次の手続報酬金額等を参照してください)

2. 手続き報酬(スポット価額)

これは社会保険労務士業務のうち、書類の作成および提出の代行等の事務を随時個別に受託した場合及び、1の顧問契約外の項目を受託した場合に受ける報酬金額です。(消費税別)

(1)関係法令に基づく諸届等

(2)就業規則、諸規程等の作成・変更

標準型 就業規則 150,000円
就業規則の変更 協議
インターネット利用規程、メール規定等 75,000円

※この就業規則等は、一般的なものですから、考案を要し、内容が複雑多岐にわたるものは、別途協議となります。
※協議等にはこだわらず、当事務所に全面的にお任せいただける場合は、下記の価格で承ります。(必要最低事項の聞き取りは行います)

おまかせ就業規則 100,000円
おまかせインターネット利用規程・メール規程等 50,000円

(3)労働・社会保険の新規適用、廃止届(※これらは顧問契約外です)

新規適用

規模 \ 法令 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
1人〜4人 75,000円 45,000円
5人〜9人 90,000円 65,000円
10人〜19人 110,000円 85,000円
20人以上 1人増すごとに 1,000円を加算

適用廃止

規模 \ 法令 健康保険・厚生年金保険 労災保険・雇用保険
10人未満 50,000円 50,000円
10人以上 1人増すごとに 1,000円を加算

※ただし、廃止手続きに伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続きを作成する場合は、1件につき5,000円を加算します。
(注)規模欄は、被保険者数

(4)保険料の算定・申告(※これらは顧問契約対象外)

規模 \ 法令 健康保険・厚生年金保険
月額算定基礎届・月額変更届
労働保険料概算・確定申告
(継続事業の場合)
1人〜9人 25,000円 30,000円
10人〜19人 35,000円 40,000円
20人〜29人 45,000円
30人〜39人 55,000円 50,000円
40人〜49人 65,000円
50人以上 別途協議

(注)規模欄は、被保険者数

(5)保険給付申請・請求

項目 \ 種別 一般的なもの 複雑な事案と当事務所が判断したもの
健保・労災給付請求 30,000円 協議
老齢年金(厚年・国年・基金)給付請求 30,000円
第三者行為による保険給付請求 労災の場合:80,000円
健保の場合:60,000円
高年齢雇用継続給付・育児休業給付・介護休業給付に係る給付申請 証明書(確認票を含む)1件につき:15,000円
支給申請1回につき:10,000円
雇用保険3事業による給付申請 資格決定申請:60,000円
支給申請:40,000円
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付請求 30,000円
その他の申請等 20,000円

(6)その他の各法関係

3. 相談報酬

相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けたつど、相談に応じまたは指導する場合に受けるものです。

30分につき 4,000円(税込 4,200円)

ただし、高度な知識を要するものについては、別途協議。

4. 助成金関係

顧問契約先 着手金 30,000円(税別)
成功報酬 助成金総額の15%+消費税
顧問契約先以外 着手金 40,000円(税別)
成功報酬 助成金総額の20%+消費税

※助成金によっては別途協議する場合もあります。(例:トライアル雇用)

5. 旅費・日当・宿泊費

これらは、依頼業務に関し、出張した場合に受けるものです。

旅費  : 実費
宿泊費 : 実費
日当  : 1日 45,000円

6. 報酬の特例

業務の内容が複雑多岐にわたる場合または相当時間を要する場合は、依頼者と協議します。
記載のない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、依頼者と協議します。

7. 新規受託時の着手料報酬の特例

受託に当たっては、着手料として次の額を受けます。

顧問報酬を受ける場合   月額報酬の2か月分以内
手続き報酬を受ける場合  当該報酬額の範囲内
印紙代、公的機関に納付する手数料等が発生する場合は、原則として報酬額とは別に、事前にお預かりします。(場合によっては、事後に精算することもあります)

8. 解約の報酬

依頼者の都合により着手後に解約する場合は、所定の報酬額を全額受けます。

9. その他