★ 助成金 menu
※各助成金それぞれの受給要件をすべてクリアすることが必要です。
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◆ 若年者等正規雇用化特別奨励金
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・「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給される、というものです。
・「トライアル雇用活用型」「直接雇用型」「内定取り消し雇用型」「有期実習型訓練終了者雇用型」があります。
・奨励金額は中小企業は対象者一人につき100万円、大企業は50万円です。
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〈1〉創業
◆ 受給資格者創業支援助成金
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・雇用保険の受給資格者(失業者)自らが創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、雇用保険の適用事業主になった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部につき助成する(認定された費用の1/3、原則として150万円を限度とする。2人以上雇用の場合は、限度額200万円)ものです。
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〈2〉雇い入れ
◆ 試行雇用奨励金(トライアル雇用)
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・職業経験、技能、知識等から就職が困難な特定の求職者層について、これらの者を一定期間(原則として3カ月)試行雇用することにより、その適性や業務遂行可能性を見極め、求職者及び求人者の相互理解を促進すること等を通じて、これらの者の早期就職を実現すること等を目的としたもの。
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◆ 特定求職者雇用開発助成金
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・高年齢者(60歳以上65歳未満)、障害者、母子家庭の母等、就職が特に困難な者を、ハローワーク又は適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇い入れた事業者に対して、その賃金の一部を助成するもの。
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◆ 介護未経験者確保等助成金
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・介護関係業務の未経験者を、雇用保険一般被保険者(短時間労働者を除く)として雇用し(平成20年12月1日以降の雇い入れが対象)、6ヶ月間定着させた場合に、対象労働者1人当たり6カ月で25万円(雇い入れ時点で25歳以上40歳未満の者であって、雇い入れ日の前日から起算して過去1年間に雇用保険被保険者でなかった介護参入特定労働者、といわれる者は50万円)を助成する制度です。
・助成対象期間1年間定着させた場合には50万円(介護参入特定労働者は100万円)まで受給できます。
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◆ 正社員転換制度奨励金
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・中小企業の事業主が、有期契約労働者の雇用管理の改善を図るため、労働協約又は就業規則により、新たに正社員転換制度を導入し、かつ当該制度を適用して有期契約労働者を通常の労働者へ転換させた場合に支給されます。
・平成22年4月1日より、金額が増額(35万円 → 40万円)されましたが、支給申請期間も変更され、支給要件は厳しくなっています。
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