平成23年度の「税制改正法」が6月30日に公布・施行されました。
厳しい経済環境下での雇用を促進するため、雇用増に取り組む企業の税負担を軽減する「雇用促進税制」が創設・拡充されました。3つの税制優遇制度があります。
1.従業員を1年間で10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)増や
すなどの一定の要件を満たした事業主に対する税制優遇制度が創設さ
れました。法人税額(個人事業主の場合は所得税額)から、増やした
従業員1人当たり20万円の税額控除が受けられます。
この優遇措置を受けるためには、目標の雇用増加数などを記した「雇
用促進計画」を、事業年度開始後2カ月以内に管轄のハローワークに
提出してください。8月1日から受け付けを開始します。
ただし、事業年度の開始が平成23年4月1日から8月31日までの間
にある事業主は、10月31日まで受付期限を延長します。
あと2つの制度等、詳細はコチラから。(厚労省HP)
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