個人情報保護法における「個人情報」とは? |
個人情報保護法が平成17年4月1日より全面施行されています。
ここでは、個人情報保護法における「個人情報」の意味合いを見てみましょう。
用語の定義として第2条があります。
個人情報 | 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの。 (他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む) |
個人情報データベース等 | 個人情報を含む情報の集合体であって、パソコンなどで検索できるように体系的に構成されているものや、特定の個人情報を容易に検索できるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの。 政令で定めるものの例としては、 一定の規則によって(たとえば五十音順)ファイルに閉じられた病院のカルテがあげられます。 |
個人情報取得事業者 | 個人情報データベース等を事業のように供しているもの(一定のものを除く) ・営利事業のみではなく、非営利事業も含みます。 ・法人格の有無は関係なく、法人格のない権利能力なき社団、任意団体、個人も含まれます。 ・電子媒体及び紙媒体の個人情報データベース等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の総和が5000人を超える事業者。 (過去6ヶ月以内のいずれの日においても5000人を超える、こと) |
個人データ | ・個人情報データベース等を構成する個人情報 ・きちんと分類、整理されて、検索が可能になった状態の個人情報。 ・20条に定める「安全管理措置」や、その他従業者の監督等(21条)、委託先に対する監督等(22条)の対象となる。 |
保有個人データ | 個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第3者への提供の停止を行う権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより、公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの又は1年以内の政令で定める期間(6ヶ月とされている)内に消去することとなるもの以外のもの。 ・個人情報取扱事業者が開示等の権限全てを有しないものは除く。(一部でも有する場合は含まれる) ・6ヶ月以内の消去には、更新する場合は含まれない。 |
※ 上記は原則であり、例外等はあります。
個人情報の定義は以上ですが、個人情報保護法で個人情報取扱事業者に開示等の義務が課せられるのは「保有個人データ」のみです。
それぞれは下記のように捉えることが出来ます。
個人情報(死者を含む:JISQ15001)
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ただし、開示等の義務は保有個人データを対象としていますが、「利用目的の特定、制限、適正な取得、利用目的の通知など」の規制は、個人情報保護法上、大きな概念である個人情報(死者を除く)が対象になっていることは忘れないで下さい。
たなか社会保険労務士事務所
社会保険労務士/キャリア・コンサルタント
田中 雅也
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