〜 賃金制度研究会 〜 |
・就業規則の作成義務(労基法第89条)。これを労基法の解説書にあるようにそのまま義務と捉えるのではなく、自社の実情に沿ったルールを自らが作ることができる権利である。こんな風に視点を変えてみると、見える景色が違ってきませんか? 就業規則は事業主が決めることができるルールブック。 違法性、公序良俗に反する等といったものでない限り<自分で決められる>のです。 就業規則のいい面を見ようともしないで毛嫌いするのは、あまりにも「もったいない」ことなんですよ。 ・賃金規程を見直すことで、時間外手当を抑制することができる場合があります。例えば、時間外手当を計算する時にその計算式から除外できる数種の手当てをご存知ですか? また、各個人の成果に応じたボーナスを支給することも可能になります。
・あるいは、全従業員に年棒制を採用していませんか? 年棒制に向く社員、向かない社員があるのをご存知でしょうか?
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〜 特 徴 〜 ・賃金制度に関する事項は下記に記すとして、その他にも次のようなワンストップサービスを提供できるという特徴があります。 ・会社設立(定款の作成、各種許認可、会計記帳業務等) ↓ ↓ ・労働保険、社会保険加入手続き ↓ ↓ ・各種助成金、補助金の申請(貴社に合致するものを検討後) ↓ ↓ ・就業規則、賃金規程、退職金規程、パート社員の賃金規程等の作成(変更) ↓ ↓ ・日常的な経営コンサルティング ↓ ↓ ・日常的な労務コンサルティング ↓ ↓ ・日常的な法務コンサルティング 事業主として、本業に専念できます。 |
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賃金制度研究会は、次のような考え、悩み等をお持ちの企業に、効果的な処方箋をお出しできます。 1)現状の年功賃金制度の良さを残しつつ、会社の業績と賃金等の経費を連動させ、最適化できないだろうか? 2)この際、思い切って成果主義賃金制度を導入したいが、何から手をつけていいのかわからない。 3)何とかこのまま年功賃金でうまくやっていけないだろうか? 4)会社に対する貢献度を、ボーナスの支給において今よりも鮮明に個人差をつけたい。 5)成果主義導入は決めたものの、なかなか従業員側との協議が進まない。 6)成果主義を導入したけど、それ以後社内がうまくいかなくなってしまった。年功賃金に戻すべきだろうか? 等など。 いざ、賃金制度の導入・変更を考えるだけで、様々な問題、大小の壁が表面化します。 我われ賃金制度研究会は、そんな事業主さんと一緒に制度の導入・変更等に関わっていきます。 「御社の知恵袋としての専門家集団!!」 会社のためにと思っての制度の導入・変更がかえって従業員の不満、不安等を呼び起こさないためにも、賃金制度研究会をご利用ください。 |
連絡窓口はこちら たなか社会保険労務士事務所 兵庫県小野市大島町714−1 TEL/FAX 0794−63−2931 e−Mail info@syarousi-tanaka.com
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