労働基準法を知っておこう その1
知ってるようで、案外知らない。法律って、そんなことが多いです。
・労働基準法は労働条件の最低基準を定めた法律であり、労働諸法令の基本になる法律です。 これまでの労働基準行政は、どちらかといえば事業主よりだったかもしれません。まだ貧しい国家だった日本を立て直すべく、産業育成こそが命題だった時代とその余韻。 しかし、平成に突入してからでもすでに20年余り。時代は変化し、労働基準行政も本来的な労働者保護の性質を発揮すべく転換しています。 「法律を知らなかった」「今までは文句も言われなかった」 こういった理由で免責されることはありません。 経営者として、労働者として、今一度労働基準法を見直すべきときが到来しています。 では、ごくごく簡潔に既述していきましょう。 |
1.適用除外 | |
2.労働基準法でいう労働者とは? | |
3.使用者とは? | |
4.労働条件の明示 | |
5.解雇(労基法第18条の2から労働契約法 第16条へ) | |
6.解雇制限 | |
7.解雇予告 |
労働基準法を知っておこう その2 | |
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@ 適用除外
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B 使用者とは? C 労働条件の明示
(労働条件通知書などを交付します。)
退職手当等、定めをすれば明示義務がある相対的明示事項は省略します。
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D 解雇(労基法第18条の2から労働契約法第16条へ)
人を雇ってもどのような働きをするのか、を100%掌握することは困難ですが、一旦雇い入れた従業員を解雇することは容易にはできない、ということを覚えておいて下さい。
E 解雇制限
このように一定の例外を除いて、上記の期間において解雇は絶対的に禁止されています。 |
F 解雇予告
・ 30日以上前に予告するか30日分以上の平均賃金を支払うか? ということです。
・ この予告期間や予告手当を支払わない即時解雇については、即時としては無効とされますが、使用者の解雇意思があり、即時解雇に固執しなければ、即時解雇の通知は、30日経過後に解雇としての効力を有するとされます。(昭24.5.13基収1483号) ・ 例外規定
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たなか社会保険労務士事務所 社会保険労務士/キャリア・コンサルタント 田中 雅也 TEL/FAX 0794−63−2931
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