試用雇用奨励金(トライアル雇用) |
1.概要 |
本奨励金の趣旨のひとつにあるのは「フリーター対策」です。 また、求職側・求人側からの働きかけで対象者が決まるわけではなく、あくまでもハローワーク側の判断によります。 原則としては未経験者を紹介する場合、と考えていいでしょう。某ハローワークの意見ですが、例えば工場勤務といった製造業に携わっていた人が営業職に応募するような場合がわかりよいのでは? という説明をされていました。 職安経由の応募者は全て対象者になる、というわけではありません。 |
1. 概要 ハローワークが紹介する対象労働者を、事業主が短期間(原則は3ヶ月です。しかし、1ヶ月とか2ヶ月でもOKです)雇用します。
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2.対象労働者とは? 1)45歳以上の中高年齢者(トライアル雇用時に45歳以上65歳未満) 2)40 歳未満の若年者 3)母子家庭の母など 4)障害者 5)日雇い労働者、ホームレス 上記の1から3の対象労働者については、トライアル雇用から本採用に結びつくように、その期間中に実務能力の向上をはかるための取り組みを行う必要があります。 |
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上記の対象労働者のうち1から3に該当する方の場合は、常用雇用への移行を促進するために、トライアル雇用中に講じる措置(どんな指導、訓練などを行うのか)、常用雇用移行のための要件(どのくらいの業務遂行能力があれば常用雇用されるのか)等に関する、「トライアル雇用実施計画書」を、雇用から2週間以内に、対象労働者と充分話し合って、その合意を得た上で提出する必要があります。 雇用形態としては、一般労働者と考えてもらった方がいいでしょう。原則として、1週間30時間以上の労働時間は必要です。ただし、障害者の場合は1週間20時間以上でも可とされます。
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5.報告書の作成 |
6.注意点 他の助成金と併給できない等もありますから、事前に確認を行うことを勧めます。 |
7.対象外 ・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して、6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間に、労働者の解雇を行った時。(勧奨退職等を含む) ・ 対象労働者1から3については、トライアル雇用終了後の雇用契約において雇用期間の定めがある場合。ようするに常用ではない、とされてしまうということです。 |
助成金ですから、事業主自身が手続されることは問題ありません。しかし、手間暇がかかることも事実です。行政に足を運ぶ時間も必要です。 そこで、そんな時間も経営に専念していただけるように、社会保険労務士として当事務所は事業主の方に成り代わり、手続き等を行います。 一度活用していただけることを、お待ちしております。 |
当助成金のみの特別報酬価額について(平成17年10月現在のもの) 〜ただし、1名のみは別途協議。 |
顧問契約後、手続に入る場合 |
・着手金として1.5万円(税込み15,750円) ・ 一人当たりの支給金額の15%と着手金の差額を成功報酬として別途もらい受けます。 ・ 差額がマイナスの場合は、別途分は発生しません。 |
手続のみの場合 |
・ 着手金2.5万円(税込み26,250円) ・ 一人当たりの支給金額の20%と着手金との差額を成功報酬として別途もらい受けます ・ 差額が発生しない場合は、別途分も発生しません。 |
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