試用雇用奨励金(トライアル雇用)

                 

 

1.概要
2.対象労働者とは?

3.奨励金の支給

4.トライアル雇用実施

5.報告書の作成

6.注意点

7.対象外
8.社会保険労務士を活用する

本奨励金の趣旨のひとつにあるのは「フリーター対策」です。

また、求職側・求人側からの働きかけで対象者が決まるわけではなく、あくまでもハローワーク側の判断によります。

原則としては未経験者を紹介する場合、と考えていいでしょう。某ハローワークの意見ですが、例えば工場勤務といった製造業に携わっていた人が営業職に応募するような場合がわかりよいのでは? という説明をされていました。


職安経由の応募者は全て対象者になる、というわけではありません。

 




1. 概要

ハローワークが紹介する対象労働者を、事業主が短期間(原則は3ヶ月です。しかし、1ヶ月とか2ヶ月でもOKです)雇用します。


その間に、労使双方が適性とか能力を見極めて、その後雇用するか(労働者側から見れば働かない、という選択肢もあるでしょう)否かを判断します。


※ 留意点

 原則として、トライアル雇用をされる労働者は、雇用保険の一般被保険者として資格取得の届出が必要です。また、社会保険(健康保険・厚生年金等)にも加入することがあります。



その上で、常用雇用となればそのまま被保険者として継続し、期間終了時に、雇用契約を締結しないと判断すれば資格喪失届を提出することになります。

 





2.対象労働者とは?

 
145歳以上の中高年齢者(トライアル雇用時に45歳以上65歳未満)
 240 歳未満の若年者

 3)母子家庭の母など

 4)障害者
 5)日雇い労働者、ホームレス


 上記の1から3の対象労働者については、トライアル雇用から本採用に結びつくように、その期間中に実務能力の向上をはかるための取り組みを行う必要があります。






3.奨励金の支給

 トライアル雇用を実施する対象労働者一人につき、事業主に月額4万円が最大3ヶ月間支給されます。


トータルで最大12万円(一人当たり 4万円×3ヶ月)です。

 

月の途中まで実施した、といった場合は、別の方法で計算された分が支給されます。この場合は、4万円から減額されます。







4
.トライアル雇用実施


 事業主は、ハローワークに対して、求人票とともに「トライアル雇用求人関係資料」を提出する必要があります。これを提出していないと、トライアル雇用を利用できません。


 対象労働者は、ハローワークから紹介されます。「この方はトライアル雇用を適用した方がいいな」と行政側が判断する、ということです。ただし、トライアル雇用実施に関しては、当然に双方の意思が合致したならば、ということです。(紹介状に「トライアル雇用」と明記されています)


 

 上記の対象労働者のうち1から3に該当する方の場合は、常用雇用への移行を促進するために、トライアル雇用中に講じる措置(どんな指導、訓練などを行うのか)、常用雇用移行のための要件(どのくらいの業務遂行能力があれば常用雇用されるのか)等に関する、「トライアル雇用実施計画書」を、雇用から2週間以内に、対象労働者と充分話し合って、その合意を得た上で提出する必要があります。

 

 雇用形態としては、一般労働者と考えてもらった方がいいでしょう。原則として、1週間30時間以上の労働時間は必要です。ただし、障害者の場合は1週間20時間以上でも可とされます。




                                                 





 

5.報告書の作成

 トライアル雇用が終了した時やその期間中に常用雇用に移行したときは、ハローワークに「トライアル雇用結果報告書」を提出します。


 報奨金は、トライアル雇用終了後1ヶ月以内に、「試行雇用奨励金支給申請書」に、既述した「トライアル雇用実施計画書」の写し、上記の報告書、出勤簿等の写しを添えて、ハローワークに提出します。







6.注意点

 トライアル雇用は何が何でも常用雇用に移行すべきものではありません。適性が合わない、能力的に無理等の場合は、トライアル雇用だけで終了しても結構です。
 

 他の助成金と併給できない等もありますから、事前に確認を行うことを勧めます。




 

7.対象外

下記の場合は、この事業の対象外です。(一部抜粋。他にも要件はあります)

・ トライアル雇用を開始した日の前日から起算して、6ヶ月前の日からトライアル雇用終了までの間に、労働者の解雇を行った時。(勧奨退職等を含む)


・ トライアル雇用開始時に、雇用保険適用事業主でない事業主


   対象労働者1から3については、トライアル雇用終了後の雇用契約において雇用期間の定めがある場合。ようするに常用ではない、とされてしまうということです。

 






8.社会保険労務士を活用する


 助成金ですから、事業主自身が手続されることは問題ありません。しかし、手間暇がかかることも事実です。行政に足を運ぶ時間も必要です。

 

 そこで、そんな時間も経営に専念していただけるように、社会保険労務士として当事務所は事業主の方に成り代わり、手続き等を行います。

 

 一度活用していただけることを、お待ちしております。












 

当助成金のみの特別報酬価額について(平成17年10月現在のもの)
〜ただし、1名のみは別途協議。



顧問契約後、手続に入る場合

  ・着手金として1.5万円(税込み15,750円)

  一人当たりの支給金額の15%と着手金の差額を成功報酬として別途もらい受けます。

   差額がマイナスの場合は、別途分は発生しません。

手続のみの場合

   着手金2.5万円(税込み26,250円)

   一人当たりの支給金額の20%と着手金との差額を成功報酬として別途もらい受けます

  差額が発生しない場合は、別途分も発生しません。

 

 



たなか社会保険労務士事務所


 社会保険労務士/キャリア・コンサルタント

田中 雅也

  TEL/FAX 0794−63−2931