特定社会保険労務士とは?

 

特定社会保険労務士は、労働者と経営者が争いになったとき、裁判ではなく、話し合いによる解決を図るADR(裁判外紛争解決手続)における代理人として、裁判によらない円満解決を実現することができる社会保険労務士のことを指します。

「紛争解決手続代理業務」の内容

 個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続の代理(紛争価額が60万円を超える事件は弁護士の共同受任が必要。但し、以下の機関が実施する場合は、この紛争価額についての上限はありません)

 個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせんの手続の代理

 男女雇用機会均等法及びパートタイム労働法に基づき都道府県労働局が行う調停の手続の代理

 個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせんの手続の代理


 上記代理業務には、依頼者の紛争の相手方との和解のための交渉及び和解契約の終結の代理を含む。

 

なお、社会保険労務士が特定社会保険労務士になるには、『厚生労働大臣が定める研修を修了』し、『「紛争解決手続代理業務試験」に合格』した後に、その旨を連合会に備える社会保険労務士名簿に付記しなければなりません。

 

具体的には、ADRを行う機関として厚生労働大臣が指定する「社労士会労働紛争解決センター」などにおいて、「特定社会保険労務士」は経営者や労働者の皆さまの代理人として、個別労働関係紛争の円満な解決のお手伝いをすることができます。

 
 これは、社会保険労務士にはできない行為であり、特定社会保険労務士にのみ付与された権限です。(他士業者は除く)

特定社会保険労務士でない社会保険労務士は、代理人としての行為はできず、使用者や労働者等のあっせん依頼人自身があっせんの場に立つことは避けられません。(相手方があっせんそのものを拒否した場合等を除く)


※全国社会保険労務士会連合会HP 参照