・訴訟に比べ、労力・経済的負担が格段に小さい。
・双方があっせん案を受諾すれば、1度の協議で解決する。
・訴訟になった場合、労働基準法に基づく付加金の支払いを裁判所より命じられる可能性がありますが、あっせんの場合は付加金の支払いが発生することはありません。
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これは、現在においても急増している未払い時間外手当等、個別労使紛争の当事者になり得る使用者側にとって、特にメリットの大きな事項といえます。適切とは言い難い表現として目にする機会がある「8兆円市場」といわれる未払い時間外手当等に関する紛争に弁護士等が関与してくる可能性の高さ、そしてそれはより高額な請求(法廷闘争における付加金の請求)へとつながる危険性を考慮すれば、当該ADRは十二分に利用する価値がある制度になると考えます。
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