紛争解決手続代理業務

 

1.業務範囲

1.個別労働関係紛争解決促進法に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理

 

2.男女雇用機会均等法に基づき都道府県労働局が行う調停手続の代理

 

3.短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律に基づき都道府県労働局が行うあっせん手続の代理

 

4.個別労働関係紛争について都道府県労働委員会が行うあっせん手続の代理

 

5.個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きの代理(但し、紛争価額が60万円を超える事件は、弁護士の共同受任が必要)

 

注意

@    代理業務には、紛争解決手続きと平行して行われる和解交渉、和解契約の締結が含まれています。

A   上記5.にある厚労大臣が指定する団体として、兵庫県社会保険労務士会も指定(兵庫県社労士会労働紛争解決センター)を受けています。

B    上記5.カッコ書きについて。解雇等、紛争の目的の価額を算定することが極めて困難なものについては、民事訴訟費用等に関する法律第4条第2項により、160万円として取り扱うこととなるため、弁護士との共同受任が必要であるとされます。
 ただし、これは注意Aのような民間ADR機関での扱いであり、上記1〜4では紛争価額についての制限はありません。よって、その価額が60万円を超えていても受任できます。

C    対象となる個別労働関係紛争は「労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との紛争」です。ですから、労働者の家族・労働者が死亡した場合の相続人等が紛争当事者となる紛争は対象外です。