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全ての条文に仕掛けが施されている、というわけではありません。しかし、解雇事由にしても「その他上記に準ずる行為が生じたとき」といった包括条項があれば大丈夫、とはとてもいえません。可能な限り、考えつく限り解雇事由を規定する、といったことが重要になってきています。
そのためにも、御社の実情に合った規定で作成することです。また、他社での事例など、レアな規定も盛り込んでおけば、もしも、の場合に役立つこともあるでしょう。
書籍やダウンロードで簡単に入手できるものにも素晴らしいものがあるとは思いますが、少なくとも御社の実情を加味しているか? といえば、NOとなります。
今後集団的、個別的を問わず労使紛争がますます増加・激化する可能性が高いといわれている時代です。事業者としては、そこまで考察するべきでしょう。
そこまで考えた上で、やはり当社はダウンロードしたものでいい、といわれるのであれば、その考えを否定するつもりはありません。
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