<トライアル雇用活用型>
・(ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し)ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合。
・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の被保険者でなかった人。
・対象者が平成22年12月1日以降にトライアルを開始した人から「トライアル開始日の満年齢が40歳未満の人」(従来は25歳以上40歳未満、と下限年齢がありました)に拡充されています。
・一般のトライアル雇用同様、原則3ヶ月間のトライアル雇用が前置されます。当該トライアル期間は最大で4万円×3カ月の奨励金支給対象となります。
・ハローワークから紹介される人は「経験がない」人となります。
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