若年者等正規雇用化特別奨励金


1)若年者等正規雇用化特別奨励金とは?

「年長フリーターおよび30代後半の不安定就労者」または「採用内定を取り消されて就職先が未定の学生等」を正規雇用した事業主が、その後も引き続き正規雇用している場合、一定期間ごとに奨励金が支給される、というものです。


2)支給される金額は?

対象者一人につき、中小企業は100万円、大企業は50万円です。

ただし、奨励金は3回に分けてそれぞれ次の時期に支給されます。

●第1期 50万円(大企業は25万円。以下、カッコ内は同様)

 正規雇用開始日から6カ月経過後、1カ月以内に申請

●第2期 25万円(12.5万円)

 正規雇用開始日から16カ月経過後、1カ月以内に申請

●第3期 25万円(12.5万円)

 正規雇用開始日から26カ月経過後、1カ月以内に申請


3)正規雇用する場合とは?

「雇用期間の定めのない雇用であって、1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である労働契約を締結し、雇用保険の一般被保険者(ただし1週間の所定労働時間が30時間未満の者を除く)として雇用する場合です。


4)雇用形態と対象者について

<トライアル雇用活用型>

・(ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し)ハローワークの紹介によりトライアル雇用として雇い入れ、トライアル雇用終了後、引き続き同一事業所で正規雇用する場合。

・トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険の被保険者でなかった人。

・対象者が平成22121日以降にトライアルを開始した人から「トライアル開始日の満年齢が40歳未満の人」(従来は25歳以上40歳未満、と下限年齢がありました)に拡充されています。


・一般のトライアル雇用同様、原則3ヶ月間のトライアル雇用が前置されます。当該トライアル期間は最大で4万円×3カ月の奨励金支給対象となります。

・ハローワークから紹介される人は「経験がない」人となります。

<直接雇用型>

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により正規雇用する場合。

・雇入れ日現在の満年齢が25歳以上40歳未満の人。

・雇入れ日前1年間に雇用保険の一般被保険者でなかった者、その他職業経験、技能、知識等の状況から、奨励金の活用が適当であると安定所長が認める者。


・「トライアル雇用活用型」とは違い、トライアル期間はありません。

・紹介先の業種・職種「経験があり」、1年間の雇用保険被保険者期間の空白がある人。

<内定取り消し雇用型>

・ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークの紹介により採用内定を取り消されて就職先が未定の新規学卒者を正規雇用する場合。

・雇入れ日現在の満年齢が40歳未満の人。

・トライアル期間はありません。


等々、平成2212月現在の状況。